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●障害者職業生活相談員とは?
「障害者の雇用の促進等に関する法律第79条」(障害者職業生活相談員) 事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)に限る。以下この項及び第八十一条において同じ。)である労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者を含む。以下この項及び第八十一条において同じ。)を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であって、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
但し、次に該当する方は資格者として認められ、受講の必要はありません。
@職業訓練大学校(現、職業能力開発総合大学校)の福祉工学科修了者
A大学・高等専門学校卒業後、1年以上障害者の生活相談・指導を経験した者
B高校卒業後、2年以上障害者の生活相談・指導を経験した者
Cその他の者で、3年以上の実務経験がある者
☆一定数以上の障害者<全国:5名、和歌山県:3名>以上を雇用する場合
●実施日 平成20年11月13〜14日(2日間)
●開催場所 県民交流プラザ「和歌山ビッグ愛」
平成20年度「障害者職業生活相談員資格認定講習」が2日間、和歌山市の県民 交流プラザ「和歌山ビッグ愛」を会場に開催されました。
本年度は25名の方が 受講されました。1日目は各関係機関より「テーマ」別の講習があり、2日目は (社)琴の浦リハビリテーションセンター「琴の浦福祉工場」に移動し、工場長
より講習の後、施設の見学が実施されました。
講習終了後には独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構理事長の<修了証書>が交付されました。
1日目の講習では関係各機関担当者より、雇用対策、障害者自立支援法を中心と した就労支援等で相談員の職務の必要性と重要性を学んで頂きました。
@「障害者雇用の現状と雇用対策」(和歌山労働局)
A「就労と生活の支援の重要性」(社会福祉法人 一麦会)
B「ともにイキイキと働くため」生活相談員の役割(ビデオ鑑賞)
C「障害者職業センターの雇用支援」(和歌山障害者職業センター)
D「支援学校における進路指導の取組」(和歌山県立紀北支援学校)
E発達障害者支援関係業務」(和歌山県発達生涯支援センター ポラリス)
F「明るく働きがいのある職場づくり」(花王 梶@和歌山工場)
<1日目の一部公開>






2日目の講習では「琴の浦福祉工場」で宮本工場長より「当工場における障害者雇用の取組」についてと、東氏より「障害者の職業生活」の講話がありました。
いずれも障害者雇用の現場に携わる講話には実感があふれ、受講者全員が熱心に聞き 入っていました。
講話のあと、障害者が就労されている作業現場を見学しました。
講習終了後、和歌山県雇用開発協会事務局長より独立行政法人 高齢・障害者雇用 支援機構理事長の<修了証書>が授与されました。
<2日目の一部公開>



<作業現場の見学>


