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『必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も』
●最低賃金の名称 和歌山県最低賃金
●最低賃金額 時間額 673円
●効力発生日 平成20年10月31日
●適用範囲 和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
仮に最低賃金より低い賃金を労使合意で定めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
※詳しいことは、和歌山労働局賃金室 (073−422−2174)又は 最寄の労働基準監督署へお問合せください。
(11月17日からの電話番号が変更になります。073−488−1152)